お知らせ詳細

最低賃金改正に伴いNなび掲載求人も確認をお願いします。

日付
2021年09月14日
内容
長崎県最低賃金が、令和3年10月2日から時間額821円(従来の793円から28円引き上げ)に改正されます。
 長崎県内の事業所で働くすべての労働者(パート、アルバイト等を含む)に適用され、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、賞与、時間外勤務手当、深夜勤務手当、休日出勤手当等を除いた賃金額が、最低賃金以上でなければなりません。
 Nなびに掲載している求人についても令和3年10月2日以降は最低賃金を下回る求人はできませんので、各企業の皆様におかれましては、今一度求人内容のご確認をお願い申し上げます。
 なお求人審査につきましては2~3営業日かかる場合がございますので、お早目の求人修正を併せてお願い申し上げます。


<ご参考>
月給制の場合の最低賃金額以上かどうかを確認するには以下の計算式を用います。

○計算式
月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)


例)長崎県内の事業所に勤めるAさんの労働条件は以下の通りです。
(1) 年間所定労働日数 258日
(2) 月給 141,000円 (精皆勤手当、通勤手当、家族手当等を除く)
(3) 所定労働時間 毎日8時間

1か月平均所定労働時間=(年間所定労働日数258日×8時間)÷12か月=172時間
となり、
上記の計算式にあてはめると、
月給額141,000円÷172時間≒819.7円<821円
この場合は最低賃金を満たしていないことになります。

最低賃金について詳しくはこちら(長崎労働局)
https://jsite.mhlw.go.jp/nagasaki-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/saitei_tingin/hourei_seido/saitin-new.html

最低賃金に関するお問い合わせ
長崎労働局労働基準部賃金室
電話 095-801-0033

Nなびに関するお問い合わせ
長崎県産業労働部若者定着課
電話 095-895-2732
登録日 2021年09月14日